○美浜町森林環境譲与税活用基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和元年6月28日
条例第1号
(設置)
第1条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備及びその促進に関する施策に要する費用に充てるため、美浜町森林環境譲与税活用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の原資は、国が美浜町に対して譲与する森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、原資として国から譲与を受けた森林環境譲与税を国に返還するために要する経費の財源に充てるとき、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。