○美浜町赤ちゃん誕生祝金支給条例
令和元年6月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、新たに住民となった新生児の出生に対し、誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給し、次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、子どもの健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「新生児」とは、出生後14日以内に本町の住民基本台帳に登録された者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 事故や天災など、届出人の責めに帰すことができない理由により、期日を経過したとき。
(2) その他町長が特に認めたとき。
(受給資格)
第3条 祝金を受給できる者は、新生児の養育者であり、新生児の出生前から本町の住民基本台帳に3箇月以上登録されている者に支給する。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、新生児1人につき1万円とする。
(支給の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を調査の上、可否について決定し、通知するものとする。
(祝金の返還)
第7条 町長は、祝金を虚偽その他不正によって受けた者があると認めたときは、返還を命ずることができる。
(1) 本町の住民基本台帳に登録されなくなったとき。
(2) 町税等の滞納があるとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。