○美浜町赤ちゃん誕生祝金支給条例

令和元年6月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、新たに住民となった新生児の出生に対し、誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給し、次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、子どもの健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「新生児」とは、出生後14日以内に本町の住民基本台帳に登録された者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 事故や天災など、届出人の責めに帰すことができない理由により、期日を経過したとき。

(2) その他町長が特に認めたとき。

(受給資格)

第3条 祝金を受給できる者は、新生児の養育者であり、新生児の出生前から本町の住民基本台帳に3箇月以上登録されている者に支給する。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、新生児1人につき1万円とする。

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を調査の上、可否について決定し、通知するものとする。

(祝金の返還)

第7条 町長は、祝金を虚偽その他不正によって受けた者があると認めたときは、返還を命ずることができる。

(受給資格の喪失)

第8条 祝金の支給を受けようとする者が、第5条に定める申請をするまでの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格を失う。

(1) 本町の住民基本台帳に登録されなくなったとき。

(2) 町税等の滞納があるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町赤ちゃん誕生祝金支給条例

令和元年6月28日 条例第3号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年6月28日 条例第3号
令和5年3月29日 条例第6号