○美浜町一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則
平成28年6月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指定の区分)
第2条 一般廃棄物再生利用業の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。
(1) 再生利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物(以下「対象一般廃棄物」という。)のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定
(2) 再生利用されることが確実であると町長が認めた対象一般廃棄物のみの処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し又はそれに代わる書類(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 納税証明書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 事業計画の概要を記載した書類
(5) 取引関係を記載した書類
(6) 荷降ろし先の名称及び所在地並びに当該廃棄物を搬入する再生活用施設の名称、所在地及び指定番号を記載した書類
(7) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(8) 対象一般廃棄物の再生利用を確実に遂行するための施設の所有権を有することを証明する書類又は当該施設の使用の権原を有することを証明する書類
(9) その他町長が必要と認める書類及び図面
4 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し又はそれに代わる書類(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 納税証明書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 事業計画の概要を記載した書類
(5) 取引関係を記載した書類
(6) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(7) 再生活用のための施設の平面図、構造図及び再生工程図
(8) 再生活用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(9) 対象一般廃棄物の再生活用を確実に遂行するための施設の所有権を有することを証明する書類又は当該施設の使用の権原を有することを証明する書類
(10) その他町長が必要と認める書類及び図面
(指定の基準)
第4条 町長は、前条の規定により再生輸送を業として行う者に係る指定の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合していると認めるときでなければ、指定をしないものとする。
(1) 原則として一般廃棄物再生活用業者自らが再生輸送を行い、又は再生利用を行っている者との取引に基づく再生輸送を行うこと。
(2) 対象一般廃棄物の排出事業者のみからその運搬の委託を受けるものであること。
(3) 再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。
(4) 申請者が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。
(5) 再生輸送する廃棄物は、全て再生利用施設に搬入されること。
(6) 排出事業者からの対象一般廃棄物を原則として無償で引き取ること、又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生輸送が営利を目的としないものであること。
(7) 再生輸送において、生活環境上支障が生じるおそれがないこと。
2 町長は、前条の規定により再生活用を業として行う者に係る指定の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合していると認めるときでなければ、指定をしないものとする。
(1) 対象一般廃棄物の排出事業者のみからその処分の委託を受けるものであること。
(2) 引き取られた対象一般廃棄物は、すべて再生活用に供されること。
(3) 再生活用の用に供する施設が省令第2条の4第1号イに掲げる基準に適合していること。
(4) 排出事業者からの対象一般廃棄物を原則として無償で引き取ること、又は再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生活用が営利を目的としないものであること。
(5) 再生活用の過程において生じた廃棄物の処理を適切に遂行できること。
(6) 再生活用において、生活環境上支障が生じるおそれがないこと。
(7) 申請者が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。
(8) 排出事業者との間で対象一般廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。
(欠格事由)
第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物再生利用業の指定をしないものとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(2) 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかの規定に該当する者
(3) 指定を受けようとする事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(4) 法人で、その業務を行う役員のうち前3号のいずれかに該当する者があるもの
3 前2項に規定する指定には、期限を決め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
2 一般廃棄物再生輸送業者又は一般廃棄物再生活用業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に町長に届けなければならない。
4 町長は、必要があると認めるときは、前項の届出書に必要と認める書類及び図面を添付させるものとする。
(指定証の書換え交付)
第9条 町長は、第6条第4項の規定により交付した指定証の記載事項に変更があったときは、当該指定証を書換え交付する。
2 前項の規定により更新の申請があった場合において、当該期限の到来する日までに当該申請に対する処分がなされていないときは、当該指定は当該期限の到来する日後も当該申請にかかる処分がなされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。
3 前項の場合において、指定の更新がなされたときは、当該指定の期間は、従前の期限の満了の日の翌日から起算して定めるものとする。
(指定証再交付の申請)
第11条 一般廃棄物再生利用業の指定証の交付を受けた者は、当該指定証をき損し、汚損し、滅失し又は亡失したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により指定証の再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている指定証を減失し、又は亡失した場合を除き、当該指定証を返納の上、再交付を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第12条 町長は、一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 法、この規則若しくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたとき。
2 町長は、一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者が前項各号のいずれかに該当した場合であって、情状が特に重いと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(指定証の返納)
第13条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に指定証を返納しなければならない。
(1) 第6条第3項の規定により付した期限の到来により当該指定がその効力を失つたとき。
(2) 第8条の規定により事業の全部の廃止にかかる届出書を町長に提出したとき。
(3) 第9条の規定により指定証の書換え交付を受けたとき。
(4) 第12条の規定により指定を取り消されたとき。
(5) 亡失した指定証を発見したとき。
(帳簿の記載等)
第14条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、帳簿を備え、その廃棄物の再生輸送又は再生活用について、廃棄物の種類ごとに別表に掲げるとおり必要な事項を記載しなければならない。
3 第1項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業所及び事業場ごとに保存しなければならない。
2 町長は、この規則の施行に必要な限度において、一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者に対し、廃棄物の再生輸送又は再生活用について報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、一般廃棄物再生利用業の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
再生輸送 | 1 再生輸送年月日 2 排出者ごとの再生輸送量及び再生輸送料金 3 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量 |
再生活用 | 1 受入れ又は再生活用年月日 2 排出者ごとの受入量及び受入料金 3 再生活用の方法及び再生活用量 4 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量 5 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 ア 再生活用によって得られる有用物を売却する場合 有用物の売却先ごとの売却量及び売却料金 イ 再生活用によって得られる有用物を売却しない場合 有用物の利用の方法ごとの利用量 |