○美浜町職員希望降格制度実施規則
令和元年10月10日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職員の降格(美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「給与条例」という。)第9条に規定するものをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(対象者の範囲)
第3条 降格を希望することができる職員は、給与条例第4条の規定による給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上の者とする。
(希望の申出)
第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)により任命権者へ申し出なければならない。
(申出の承認)
第5条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
(降格の時期)
第6条 任命権者は、降格希望を承認したときは、承認日以後の最初の人事異動時に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、この限りでない。
(降格後の給料月額)
第7条 降格後の職員の給料月額は、美浜町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第14号)第20条の規定を準用する。
2 任命権者は、前項の規定による申し出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇格させることができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。