○美浜町津波避難タワー設置及び管理に関する条例
令和2年3月23日
条例第1号
(設置及び目的)
第1条 美浜町津波避難タワー(以下「避難タワー」という。)は、大規模災害時に町民の生命及び安全を確保することを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 避難タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浜ノ瀬地区津波避難タワー | 美浜町大字浜ノ瀬13番地の6 美浜町大字浜ノ瀬13番地の8 美浜町大字浜ノ瀬24番地の6 |
田井畑地区津波避難タワー | 美浜町大字田井462番地の6 |
上田井地区津波避難タワー | 美浜町大字田井321番地の3 |
(管理)
第3条 避難タワーの管理は町長が行う。
(避難タワーの使用)
第4条 避難タワーは、津波発生時における地域住民の避難施設として許可なくその使用に供するとともに、平常時にはあらかじめ町長の許可を受けて地域住民の防災訓練等に使用することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、避難タワーの使用を許可しないことができる。
(1) 避難タワー、設備及びその他の備品等を破損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、避難タワーの管理上支障があると認められるとき。
(損傷報告及び損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により避難タワー、設備及びその他の備品等を破損又は滅失したときは、直ちに町長に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第20号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第11号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。