○美浜町教育施設整備基金条例
令和3年12月20日
条例第20号
(設置)
第1条 美浜町教育施設整備事業の財源に充てるため、美浜町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
2 基金から生ずる収入は、予算に計上してこの基金に積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の処分)
第4条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要と認めるときは、基金の全部又は一部を予算に計上し、処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。