○美浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和4年9月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和4年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(1) 工場等の規模を拡張し、又は縮小しようとするとき。
(2) 工場等を停止し、又は休止しようとするとき。
(3) 事業者が変わるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、工場等に著しい変更が生じたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。