○美浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和4年9月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和4年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により課税免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、新たに固定資産税を課されることとなった年の1月31日までに過疎地域における固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは過疎地域における固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは過疎地域における固定資産税課税免除申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更による届け出事項)

第4条 固定資産税の課税免除適用の決定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、速やかに過疎地域における固定資産税の特別措置適用申請書(事業内容等変更届出書)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 工場等の規模を拡張し、又は縮小しようとするとき。

(2) 工場等を停止し、又は休止しようとするとき。

(3) 事業者が変わるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、工場等に著しい変更が生じたとき。

(課税免除の取消通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、対象者に対して、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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美浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和4年9月20日 規則第15号

(令和4年9月20日施行)