○美浜町立学校の通学区域に関する規則
令和4年10月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町立小学校及び中学校に就学する者の通学区域について必要な事項を定めるものする。
(通学区域)
第2条 児童生徒の就学する学校は、児童生徒の住所が属する通学区域の学校でなければならない。
2 通学区域は、通常地域及び特定地域に分類して、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通常地域
就学校 | 通学区域 |
松原小学校 | 大字田井、大字濱ノ瀬、大字吉原 |
和田小学校 | 大字和田、大字三尾 |
松洋中学校 | 美浜町全域 |
(2) 特定地域
地域 | 番地 | 就学校 | 就学可能校 |
大字和田 | 14番地2・3・5・6 15番地1・3 16番地1・6 24番地1・3・4 26番地4・5・6・7・9・10・11 30番地3・4・5・6・7・8・9・10 31番地1・5・6・8・10 2098番地2 2099番地3・5 2101番地3 2102番地3 2103番地4 2189番地5・9・13・14 2193番地1・2 2194番地1 2197番地1・2・5・7 | 和田小学校 | 松原小学校 |
3 前項第2号に規定する特定地域に住所を有する児童及びその保護者が、就学可能校への就学を希望する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、通学区域の学校への就学が困難となる特別の事情があると教育委員会が認めるときは、他の通学区域の学校への就学を許可することができる。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。