○美浜町老朽空き家の除却に係る土地の固定資産税減免に関する要綱
令和4年12月28日
要綱第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化した空き家(以下「老朽空き家」という。)の除却を促進し、町民の安全及び安心の確保を図るため、美浜町税条例(昭和37年条例第8号)第71条第1項第4号に基づき、老朽空き家を除去した後の土地に対する固定資産税を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「老朽空き家」とは、別表に掲げる基準を満たすものをいう。
(減免の適用範囲)
第3条 老朽空き家の敷地の用に供されていた土地であって、かつて地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けていた土地(以下「減免対象土地」という。)について減免を行う。
2 前項に規定する減免を申請することができる者は、減免対象土地の所有者又はその相続人とする。
(1) 減免の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が町税を滞納している場合
(2) 申請に係る土地が、アパート、マンション等の賃貸住宅の敷地の用に供されていた土地であって、かつ、申請者が現に不動産業を営んでいる個人事業者である場合
(3) 申請者が法人の場合
(4) 申請者が不正な行為等により虚偽の申請を行った場合
(5) その他町長が減免することが適当でないと認める場合
(減免額)
第4条 減免額は、老朽空き家の除却による住宅用地特例解除後の賦課相当額と、住宅用地特例が適用されたとした場合の賦課相当額との差額とする。
(事前相談)
第5条 申請者は、除却予定家屋が老朽家き家に該当するかを確認するため、事前に美浜町減免対象家屋確認依頼書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(申請の手続き)
第7条 申請者は、除却後速やかに美浜町老朽空き家の除却に係る土地の固定資産税減免申請書(様式第3号)及び必要書類を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第9条 町長は次に掲げる理由がある場合は、この要綱に定める減免を取り消すものとする。
(1) 申請者が、町に納付又は納入すべき町税等を滞納した場合
(2) 減免対象土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
(3) 第3条第3項のいずれかに該当することが判明した場合
(4) 減免対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が減免することが適当でないと認めた場合
(減免適用期間)
第10条 この要綱に定める固定資産税の減免は、令和5年1月2日以降に老朽空き家を除却した者に適用し、その適用期間は住宅用地特例が解除される年度から起算して3年間とする。
附則
この要綱は、令和5年1月2日から施行する。
別表(第2条関係)
老朽空き家の判定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 |
構造の腐朽又は破損の程度 | ①床 | ア 根太落ちがあるもの |
イ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの | ||
②基礎土台柱又ははり | ア 柱が傾斜しているもの、土台若しくは柱が腐朽し、又は破損しているもの等修理を要するもの | |
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台若しくは柱の数カ所に腐朽又は破損があるもの等大きな修理を要するもの | ||
ウ 基礎、土台、柱若しくははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険性が高いもの | ||
③外壁 | ア 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | |
イ 外壁若しくは各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | ||
④屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | |
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒がたれ下がったもの | ||
ウ 屋根が著しく変形したもの | ||
その他 | ⑤居住可能性 | 上記以外の要素により、現状での居住が困難であると考えられるもの |
備考 評定項目のいずれかに該当するものを老朽空き家とする。