○美浜町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町犯罪被害者等支援条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。)を受けることをいう。ただし、警察が被害届を受理するなど犯罪被害を認定した場合に限る。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町民であるものをいう。
(4) 重傷病 負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と、医師に診断されたものをいう。
(5) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ず本町の住民基本台帳に記録をされずに町内に居住している者をいう。
(1) 遺族見舞金 300,000円。ただし、既に次号に規定する傷害見舞金を給付された者が、当該傷害見舞金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては、200,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
(2) 傷害見舞金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、第6条第1項の規定による申請を行う時まで引き続き町民であるもの
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 前3項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(1) 遺族見舞金
ア 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
ウ 犯罪被害を受けた者が当該犯罪被害を受けたときに町民であったことを証する住民票の写しその他証明書
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 傷害見舞金
ア 犯罪被害者が負った傷害又は疾病が重傷病に該当することを証明することができる医師の診断書その他の証明書
2 前項の場合において、次に掲げる場合は、第1順位遺族又は犯罪被害者の扶養義務者が代理して申請することができる。
(1) 第1順位遺族又は犯罪被害者が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者である場合その他正当な理由がある場合
(2) 前号に掲げるもののほか第1順位遺族又は犯罪被害者が申請することが困難であると町長が認める場合
3 第1項の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(見舞金の支給制限)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しないものとする。
(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)がある場合。ただし、婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合については、この限りでない。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったと町長が認めるとき。
(3) 犯罪被害者又は見舞金の支給を受ける者が、暴力団員(美浜町暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)である場合
(4) 他の地方公共団体から見舞金と同種のものの支給を受けたことがあるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと町長が認めるとき。
(見舞金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき又は見舞金の支給後において、第7条各号のいずれかに該当することが判明した場合は、見舞金の支給の決定を取り消し、見舞金をその者から返還させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に発生した犯罪被害について適用する。