○美浜町個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
細則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び美浜町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成に要する費用 | 複写機による複写 A3サイズまで 1枚につき20円 (カラーは、1枚につき80円) |
写しの送付に要する費用 | 実費 |
備考
1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。
3 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。