○美浜町農業委員会会長等の加算報酬の支給に関する規則
令和5年3月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第6号)別表に規定する農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、農地等の利用の最適化の推進のための活動及び成果の実績に応じ、町長が別に定める額(以下「加算報酬」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(加算報酬の財源)
第2条 加算報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)から一般財源に充当した残りの金額を財源とする。
(支給対象活動)
第3条 加算報酬の支給対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動(以下「対象活動」という。)とする。
(加算報酬の算定)
第4条 加算報酬は、次の各号により算定した額の合計額とする。
(1) 交付金のうち、活動実績に応じた交付金に相当した額を、対象活動を実施した委員等の活動日数の合計で除して得た額に、委員等ごとの活動日数を乗じて得た額
(2) 交付金のうち、成果実績に応じた交付金に相当した額を、対象活動を実施した委員等の人数で除して得た額に、別表において委員等の活動日数区分に応じて定めた係数を乗じて得た額。ただし、活動日数が0の委員等の加算報酬は0とする。
2 年度途中で委員等の改選が行われた時の加算報酬は、当該年度における当該委員等の在職期間に応じて按分して算定するものとする。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員等の加算報酬の合計額と交付金の額との間に差違が生じたときは、これが等しくなるよう加算報酬を調整する。
(支給の時期)
第5条 町長は、当該年度における交付決定を受けた後に、委員等(年度の途中で退任した者を含む。)に対し、一括して加算報酬を支給するものとする。
(加算報酬の返還)
第6条 町長は、委員等が不正に加算報酬の支払いを受けたときは、加算報酬の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
委員等の活動日数区分 | 係数 |
委員等の中で、上位3分の1であるもの | 1.1 |
委員等の中で、上位3分の1及び下位3分の1以外のもの | 1.0 |
委員等の中で、下位3分の1であるもの | 0.9 |