○美浜町議会政策討論会設置要綱

令和6年2月7日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町議会基本条例(平成24年条例第20号)第10条第2項に規定する政策討論会(以下「討論会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(討論会の議題)

第2条 議員は、討論会の議題を提出しようとするときは、政策討論会議題提案書(別記様式)に必要事項を記載して、議長に提出するものとする。

2 議長は、前項の規定により提出された討論会の議題を、全員協議会に諮り、決定する。

(構成)

第3条 討論会は、議員全員をもって構成する。

2 討論会に、座長1人、副座長1人を置く。

3 座長は、議長とし、副座長は、副議長とする。

(運営)

第4条 討論会は、座長が招集する。

2 討論会は、議員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 討論会で議題となった事項は、提出議員が討論会において説明するものとする。

4 討論会で議題となった事項に係る説明資料があるときは、提出議員において準備するものとする。

5 座長が必要と認めるときは、議員以外の者を出席させることができる。

(意見等の活用)

第5条 討論会で取りまとめられた意見等は、次の目的のため活用するものとする。

(1) 委員会における政策立案

(2) 執行機関への政策提言

(3) その他議会における政策形成への反映

(会議の公開)

第6条 討論会は、原則公開とする。

(会議の記録)

第7条 座長は、職員をして討論会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、討論会の運営に関し必要な事項は、全員協議会で協議決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

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美浜町議会政策討論会設置要綱

令和6年2月7日 議会要綱第1号

(令和6年2月7日施行)