○美浜町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和6年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備の設置による自然環境、生活環境及び景観等に及ぼす影響並びに災害の発生が危惧されることに鑑み、太陽光発電設備の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、事業と地域との調和及び自然環境の維持を図り、もって本町の良好な環境の保全及び災害の防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

(2) 事業 太陽光発電設備を設置して発電を行う事業(当該設備の設置に伴う木竹の伐採並びに切土、盛土及び埋立て等の造成工事を含む。)をいう。

(3) 事業区域 事業の用に供する一団の土地(継続的又は一体的に事業を実施する土地を含む。)をいう。

(4) 事業者 事業を実施する者(契約により事業の実施を請け負う者を含む。)及びその地位を承継した者をいう。

(5) 土地所有者等 事業区域の土地所有権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者をいう。

(6) 地域住民等 生活環境に著しい影響を受けるおそれがある者であって規則で定めるものをいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、事業の実施に当たり、この条例及び関係法令等を遵守し、地域住民等の理解を得るとともに、自然環境、生活環境及び景観等の保全に支障が生じないよう、常時安全かつ良好な状態を維持しなければならない。

2 事業者は、事業の実施に係る苦情、被害及び紛争が生じたときは、自らの責任と負担において解決に当たらなければならない。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地所有者等は、事業により自然環境、生活環境及び景観等を害することがないよう当該土地を適正に管理しなければならない。

2 土地所有者等は、事業者と連帯して前条の責務を負わなければならない。

3 土地所有者等は、自然環境、生活環境及び景観等を害するおそれのある事業を行う事業者に対して、当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、第1条に規定する目的を達成するため、必要な措置を実施するものとする。

(町民の責務)

第6条 町民は、この条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(適用範囲)

第7条 この条例の規定は、次の各号に掲げる事業について適用する。

(1) 町内に太陽光発電設備を設置する事業。だだし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置する場合や道路標識、案内板、照明、観測機器その他これらに類する機械及び工作物等に電気を供給する目的で一体となって設置される太陽光発電設備を除く。

(2) 前号の事業の施工が既に完了し、太陽光発電設備を変更する事業。

(事業禁止区域)

第8条 何人も、次の各号に掲げる区域(当該区域に事業区域の一部が含まれる場合における当該事業区域の全部を含む。)において、事業を実施してはならない。ただし、当該各号に規定する法律の規定(当該法律の委任に基づく命令、条例等の規定を含む。)に基づき太陽光発電設備の設置に係る行為が許可され、又は認められている場合は、この限りでない。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(2) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地の区域

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項の規定により指定された保安林

(抑制区域)

第9条 町長は、災害の防止、良好な生活環境の保全その他の事由により、太陽光発電設備の設置が望ましくないと認める区域(以下「抑制区域」という。)を規則で定める。

2 町長は、抑制区域において、事業を実施しないよう事業者に協力を求めるものとする。ただし、法律や条例の規定(当該法律の委任に基づく命令、条例等の規定を含む。)に基づき太陽光発電設備の設置に係る行為が許可され、又は認められている場合は、協力を求めないものとする。

(事前協議)

第10条 事業者は、第13条第1項又は第2項の規定による届出をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ事業の計画について町長と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に必要な指導又は助言を行うものとする。

(説明会の周知)

第11条 事業者は、地域住民等に事業の計画を公開し説明するため、次条に規定する説明会を行う20日前までに地域住民等に周知しなければならない。

2 事業者は、説明会の周知の方法について町と協議しなければならない。

(説明会の実施)

第12条 事業者は、第10条の規定による事前協議が整ったときは、規則で定めるところにより、次条第1項又は第2項の規定による届出をする前に、地域住民等に対し、説明会を開催しなければならない。

2 前項の説明会には、事業区域及び周辺地域における自然環境、生活環境及び景観等の保全、災害発生の防止、構造の安全性、事業期間中の安全管理並びに事業終了後の措置に関する事項を内容に含めなければならない。

3 事業者は、第1項の説明会を開催した後、地域の特性を踏まえ、前項の措置の内容について、規則で定めるところにより、地域住民等の同意を得なければならない。

(届出)

第13条 事業者は、事業に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、当該工事に着手しようとする日の60日前までに、地域住民等の同意書(前条第3項の同意に係るものに限る。)を添えて町長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、地域住民等の同意書(前条第3項の同意に係るものに限る。)を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

3 事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

(事業終了後の措置)

第14条 事業者は、事業を終了しようとするときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定による届出の後、速やかに太陽光発電設備を撤去し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に従い、撤去により生じた廃棄物を適正に処理しなければならない。

3 事業者は、事業終了後の撤去及び廃棄物の処理に充てる費用を計画的な積立て等の方法により確保しなければならない。

(報告の徴収)

第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、事業の状況等について、報告を求めることができる。

(立入検査)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町の職員に事業者の事務所、事業所その他事業に関係のある場所又は事業区域に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により町の職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導又は助言)

第17条 町長は、事業者に対し、事業の適正な実施のために必要な指導又は助言を行うことができる。

(勧告)

第18条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、相当の期限を定めて適切な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 第8条の規定に違反して事業を実施したとき。

(2) 第10条第2項又は前条の指導に正当な理由なく従わないとき。

(3) 第13条各項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第14条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき又は同条第2項の規定による撤去若しくは適正な処理を行わなかったとき。

(5) 第15条の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 第16条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(命令)

第19条 町長は、第8条の規定に違反して事業を実施した事業者又は前条の規定による勧告に正当な理由なく従わない事業者に対し、当該事業の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、太陽光発電設備の除却その他の違反を是正するために必要な措置を講じるよう命ずることができる。

(公表)

第20条 町長は、前条の規定による命令を受けた事業者が正当な理由なく当該命令に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該命令の内容を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ当該事業者から意見を聴取しなければならない。ただし、事業者が意見の聴取に応じない場合は、これを行わないで公表をすることができる。

(国及び県への報告)

第21条 町長は、前条の規定による公表を行った場合は、当該公表の内容及び公表の事実を国及び県に報告するものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の規定に基づく認定を受けている事業及び当該認定を受けることを要しない事業であって、現に工事に着手している事業については、第8条から第13条第1項までの規定は適用しない。

3 この条例の施行の日の前日までに実施された事業を変更するときは、第13条第2項中「前項の規定により届け出た事項」とあるのは、「実施している事業」と読み替えるものとする。この場合において、前項の規定にかかわらず、第10条から12条までの規定を適用するものとする。

美浜町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和6年12月20日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)