不法投棄について

不法投棄は犯罪です

 廃棄物(ゴミ)は、私たちの日常生活に伴って排出される「一般廃棄物」と、事業活動に伴って生ずる燃えがらや汚泥など、指定された内容に基づく「産業廃棄物」と、大きく2種類に分類されます。

 これら廃棄物の不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反した場合は厳しく罰せられます。

 近年、美浜町においても、空き地や道路沿い、農地または松林、煙樹ヶ浜などへのゴミの不法投棄が目立ちます。特に松林内や河川付近については、「人目に付きにくい」「既にゴミが捨ててある」などの理由で、ゴミを平気で捨てる人がいます。

 たとえ、空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸い殻など軽微なゴミのポイ捨てであっても、その行為は美浜町の美しい自然景観を損なうばかりでなく、住民のみなさまの生活環境を害し、環境保全の妨げとなっています。

 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

 (投棄禁止)
 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

 

不法投棄には厳しい罰則があります

 不法投棄の原因者は、投棄した廃棄物(ゴミ)の撤去を求められるとともに5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方の罰則が科せられます。

 

不法投棄には

 「集積所以外にゴミを捨てる」という行為のほか、「収集日以外に集積所にゴミを出す」、「収集の対象とならないゴミを出す」、「事業系活動から生じるゴミ(産業廃棄物)を出す」などの行為も含まれる場合がありますのでご注意ください。

 

大型ゴミ集積場におけるゴミの分別不良

 近年、大型ゴミ集積場で、分別不良による収集できないゴミが目立ちます。

 収集できなかったゴミをみてみると、見た目や大きさ、用途などから誤って出しているものはもちろん、空き缶や空きびん、ペットボトルなど、明らかに大型ゴミではないゴミまで捨てられている悪質なケースもあります。

 さらに、「収集日が先にも関わらずゴミが出されている」、「町外からゴミが持ち込まれている」といった情報も寄せられています。

 こうしたゴミ出しルールを守れない一部の心ない人による行為によって、町内の自然環境や私たちの生活環境が損なわれるばかりでなく、やむを得ず町がゴミを回収し、処分するため、別の料金が必要になります。

 また、美浜町では、分別不良などの理由で集積場に取り残されたゴミに対して“注意シール”を貼り、出した方に引き取ってもらうよう町内放送で呼びかけています。

 しかし、それでも引き取ってもらえずに取り残されたゴミにより、各地区の景観も損なわれています。

 ゴミの分別、決められた収集日、集積場所を再確認し、ルールをきちん守るようご協力ください。

    

 

土地の所有者(管理者)には責任があります

 不法投棄は犯罪であり、法律で禁止された悪質な行為です。不法投棄の原因者が発見・特定されたときは撤去を要求しますが、不法投棄者が不明の場合は管理者責任によって自ら処分しなければなりません。

 また、不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発する恐れがありますので、日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。

 なお、敷地内などへ不法投棄されたものを、公共の場などへ動かす行為も、不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。

 

不法投棄防止対策

 美浜町では、次のような対策を講じるとともに、御坊警察署とも連携して不法投棄対策に取り組んでいます。

  • 集積場への監視カメラの設置

  • 監視パトロールの実施

  • 広報等による啓発活動

  • 町内放送による注意喚起

 

不法投棄を目撃したら

 不法投棄された廃棄物は現状のままにして、可能な限り、「日時」や「場所」、「不法投棄物の種類・量」、「不法投棄者の特徴」、「車種・車番(ナンバー)・その他車の特徴」などを記録していただき、住民課(0738‐23‐4904)または御坊警察署(0738‐23‐0110)へ連絡してください。(※時間帯によっては対応できない場合もあります)

 なお、ご自身の安全を確保していただき、不法投棄者に接触したり連絡したりすることは、危険ですので絶対に避けてください。

 また、下記の添付ファイルをご自由に活用していただき、不法投棄に関する情報提供をお願いします。

  不法投棄記録簿.pdf(106KB)

 不法投棄を防ぐためには、地域の目が一番効果的です。

 

美しい町をみんなで守ろう

 美しい景観、豊かな自然を次世代に引き継ぐために、「不法投棄を許さない!」を合言葉に、適正なゴミ処理、環境美化にご協力ください。

 

お問い合わせ

住民課
電話:0738-23-4904