老朽化した空き家等を除却した土地の固定資産税の減免について

住宅を除却し更地にすると住宅用地特例がなくなり、その土地に係る固定資産税が高くなることが、空き家等が放置される要因の一つといわれています。

美浜町では、地域の生活環境の改善を図ることを目的に、老朽化した空き家等を除却した土地について、住宅用地特例が適用された場合と同様の税額に固定資産税を減免し、老朽化した空き家等の除却の促進を図ります。

減免の対象となる要件

・町税の滞納がないこと。

・別表で定める「老朽空き家」に該当する家屋であること。

・不動産業を営んでいない個人であること。(法人は対象外)

 別表判定基準.docx(15KB)

減免の対象

・住宅用地特例を受けている土地。

・令和5年1月2日以降に老朽空き家等を除却した土地。

減免期間

老朽空き家等を除却した日以降に到来する賦課期日(1月1日)の翌年度から3年間

減免額

住宅用地特例が適用されない場合の固定資産税等の額と、適用した場合の額との差額。

 

例  土地面積:200㎡(約60坪)

       ・標準の固定資産税評価額:600万円

       ・市町村税率:1.4%(地方税法に基づく通常の固定資産税率)

       ・住宅用地特例の減額率:小規模住宅用地(200㎡以下):1/6課税。

        ※200㎡超は1/3課税(今回は小規模住宅用地とする) 

 税額計算
    住宅用地特例が適用がある場合(住宅用地特例適用)
      ・土地評価額 : 600万円 × 1/6 = 100万
      ・固定資産税額 : 100万× 1.4% = 14,000

 

     除却後の更地(住宅用地特例なし)の場合
      ・課税標準額 : 600万円 × 負担調整率(0.7) = 420万円 
      ・固定資産税額 : 420万× 1.4% = 58,800円
  差額
     減免制度適用による差額 : 58,800円 - 14,000円 = 44,800円 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-23-4903