○美浜町印鑑条例施行規則

昭和52年3月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町印鑑条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録及び証明に関する申請等)

第2条 印鑑の登録及び証明に関する申請等は、当該申請等をする者の住民票を保管する事務所にしなければならない。

(未成年者等の登録申請)

第3条 条例第4条の規定による法定代理人又は保佐人の住所が本町にないときは、その者の住所地の市区町村長の発行する印鑑登録証明書又は印鑑証明書を添えなければならない。

2 法定代理人又は保佐人の資格について本町の戸籍により確認できないときは、その資格を証する書面を添えなければならない。

(住民票等の照合)

第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏及び生年月日を住民票と照合するものとする。

(本人確認のための証明書)

第5条 条例第5条第1項第1号に規定する規則で定める証明書は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、個人番号カード、特別永住者証明書又は在留カード等であって本人の写真を貼付したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、官公署の発行した被保険者証等その他町長が適当と認めるいずれか2点以上の書類

(印鑑登録原票の保管)

第6条 条例第7条の規定による印鑑登録原票は、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録原票は登録番号順に整備保管し、消除した印鑑登録原票は副本の除票をもって整備保管する。

(災害時の場合における印鑑の証明)

第7条 条例第15条第2項の規定により同条第1項の規定による証明を行うことができないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて登録されている印鑑について証明することができる。

(印鑑登録証明発行の保護)

第8条 条例第16条の規定により印鑑登録証明発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明発行保護申請書に本人及び本人の指定したものの写真各1枚を添えて提出しなければならない。

2 本人が指定できる者は、条例第2条に規定する登録資格を有する成年者とする。

3 第1項の規定により提出する写真は、提出の日前おおむね6箇月以内に撮影されたタテ4センチメートル、ヨコ3センチメートルの大きさで無帽かつ正面上半身のものとする。

4 印鑑登録証明発行の保護期間は、申請の日から3年以内とする。

(申請書等の様式)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に掲げる申請書等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録廃止・変更申請書 様式第1号

(3) 印鑑登録証明申請書 町長が別に定める様式

(4) 印鑑登録原票 様式第3号様式第3号の2

(5) 印鑑登録証明書 様式第4号様式第4号の2

(6) 条例第15条第2項の規定による印鑑証明書 様式第5号様式第5号の2

(7) 印鑑登録証明発行保護申請書 様式第6号

(8) 印鑑登録証明発行保護廃止届 様式第7号

(9) 照会書 様式第8号

(10) 回答書 様式第8号

(11) 印鑑登録証 様式第9号

(12) 印鑑登録証再交付申請書 様式第10号

(13) 代理人選任届 様式第11号

(押印に使用する印肉)

第10条 印鑑登録の申請、登録の場合において、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(申請書等の保存期間)

第11条 印鑑登録申請書その他印鑑事務に関する書類は、申請、届出、提出若しくは返還のあった日又は消除した日の属する年の翌年から5年間保存するものとする。

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(平成10年1月22日規則第1号)

1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。

2 改正前の美浜町印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証については、この規則による印鑑登録証が交付されるまでの間に限り有効とする。

3 改正前の美浜町印鑑条例施行規則の規定による印鑑登録原票については条例第13条各号の1に該当するまでは有効とする。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日規則第2号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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美浜町印鑑条例施行規則

昭和52年3月28日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年3月28日 規則第2号
平成10年1月22日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第4号
平成23年2月21日 規則第2号
平成24年2月7日 規則第2号
平成24年6月25日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第10号
平成27年6月26日 規則第20号
平成27年12月22日 規則第30号
平成31年4月26日 規則第11号
令和元年11月1日 規則第9号
令和3年2月22日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第8号