○美浜町交通指導員条例施行規則

昭和52年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町交通指導員条例(昭和52年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導員会)

第2条 条例第2条の任務を遂行するため美浜町交通指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。

2 指導員会は、指導員をもって組織する。

3 指導員会に次の役員を置き、指導員の互選によって定める。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

4 会長は、町長の指示のもとに指導員を統率し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(勤務)

第3条 指導員は、会長の定める出動計画によりその任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合は、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、会長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を犯すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通規則を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通規則の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導にあたっては、言動を慎しみ、誠意をもってあたること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(貸与品の種類等)

第5条 指導員に対する貸与品の種類及び員数は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、現品をもって支給する。

3 指導員は、職務に従事するときは、前項の貸与品を着用しなければならない。

4 貸与品をやむを得ない事由により、き損し又は亡失したときは、代品を貸与することができる。

5 条例第5条第2項の交通指導員証(以下「指導員証」という。)は、別記様式のとおりとする。

6 指導員が退職し、又は死亡したときは、貸与品及び前項の指導員証は返納しなければならない。

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

貸与品名及数量

品名

数量

夏制服上下

1

冬〃 〃

1

夏帽子(白覆付)

1

ヘルメツト

1

アマオオイ

1

ネクタイ

1

交通腕章

1

警笛

1

白帯皮

1

手袋

1

脚絆

1

チヨイスコート

1

ナイロンバンド

1

 

 

画像

美浜町交通指導員条例施行規則

昭和52年3月28日 規則第4号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和52年3月28日 規則第4号
平成13年12月25日 規則第10号