○美浜町教育委員会会議規則

昭和31年12月1日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、法に定めがあるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項について規定することを目的とする。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第3月曜日に招集することを常例とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合に、その都度これを招集する。ただし、委員の定数の3分の1以上の委員から書面をもって付議すべき事件を示して会議の招集の要求があった場合は、教育長はこれを招集しなければならない。

(会期)

第3条 会期は、これを1日とする。ただし、特別の必要があるときは、決議をもって、これを延長することができる。

(欠席、遅参)

第4条 委員が欠席又は遅参しようとするときは、開会前その理由を教育長に通告しなければならない。

(開閉)

第5条 会議の開会、閉会、休憩、中止又は再会は、教育長がこれを宣告しなければならない。教育長が、開会を宣言しない前、及び休憩、中止又は閉会を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。

(職員の出席)

第6条 教育長は、事務局職員中必要と認める者を会議に出席させることができる。

(退席)

第7条 委員及び職員は、会議中みだりに退席することができない。教育長は、会議中委員及び職員に対して、特別の事由がある場合を除き、退席を禁ずることができる。

(議席)

第8条 委員の議席については、教育長が指定する。

第9条 削除

第2章 会議

(発言)

第10条 発言は、すべて教育長の許可を得なければならない。ただし、動議又は教育長の諮りに対して単に「賛成」又は「異議なし」という場合に限り教育長の許可はいらない。

第11条 発言は、議題のほかにわたってはならない。

第12条 発言は、中途において、他の発言によって妨げられることはない。ただし、教育長が会議の主宰上、発言の時間を制限し、又は前条の場合において、注意をなすことができる。

(動議)

第13条 動議は、すべて1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。

(表決)

第14条 表決は、出席中の委員に限り、かつ、出席中の委員は、表決に加わらないことができない。

第15条 表決には、条件を付けることができない。

第16条 教育長は、採決すべき事案を改めて述べ、問題を可とする者に挙手又は起立させ、表決を採らなければならない。ただし、必要と認めるときは、投票により表決を採らなければならない。

2 教育長は、委員に異義のないことが明らかであると思料するときは、前項の規定にかかわらず、異議の有無を確かめることによって採決することができる。

(採決)

第17条 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。

(教育長)

第18条 教育長は、その席において議題につき随時発言することができる。ただし、なるべく他の委員が一応の発言を終わってから発言するようにしなければならない。教育長は、表決に加わらなければならない。

(審議未了の場合)

第19条 審議未了の事案は、後回に継続審議する。この場合において、3回にわたって審議未了となったときは、審議を打ち切る。ただし、決議をもって、これと異った取り扱いをなすことができる。

(会議の進行順序)

第20条 会議の進行順序は、次のとおりとする。ただし、特に必要あるときは、これを変更することができる。

(1) 開会

(2) 前回の会議の議事録の承認

(3) 報告事項

(4) 付議事項

(5) 請願事項

(6) 諸報(当日の審議事項に関係ある事項は順序を繰り上げて行うものとする。)

(7) 閉会

2 報告事項とは、指名を受けた委員が委員会を代表して行動した主要な事項の要領を報告する事項及び美浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第4号。以下「委任規則」という。)第5条により教育長が報告する事項とする。

3 付議事項とは、委任規則第2条第1号から第11号まで及び第4条に規定する事項とする。

4 請願事項とは、文書による請願のうち、前項による会議に付議して決定すべき事項に係るものその他重要な事項で、審議を要すると認められるものとする。

5 諸報とは、第2項に定めるものを除き会議において報告することを適当とする事項とし、比較的簡単なもの及び特殊なものを除き、なるべく要領を記載した文書により報告するものとする。

(教育長の補助)

第21条 教育長は、会議におけるその職務について、第6条により出席した事務局職員に補助させることができる。

(傍聴)

第22条 会議は、傍聴させることができる。

2 会議を傍聴させる場合において、傍聴人については、美浜町教育委員会会議傍聴人規則(昭和31年教委規則第2号)の定めるところによる。

(秘密会)

第23条 会議は、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、会議に諮り秘密会とすることができる。

2 秘密会とすることの可否は、直ちに採決しなければならない。

第24条 秘密会となるときは、教育長は、その旨及び発言の打切りを宣し、必要と認める職員以外の者及び傍聴人を速やかに退場させ、点検の後、開議しなければならない。

第3章 議事録

(記載事項)

第25条 議事録には、議事の要領のほかに、開会、閉会の日時、会議の場所、出席者及び職員の氏名その他教育長において必要と認める事項を記載しなければならない。

(作成)

第26条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。

2 議事録は、会議終了後10日以内にこれを作成しなければならない。

(承認)

第27条 議事録は、次回の会議で承認を得なければならない。ただし、前回の会議10日以内に、次の会議が招集されたときは、更に次回の会議までこれを延ばすことができる。

(署名)

第28条 議事録には、会議の都度教育長が指名する委員が署名するものとする。

第4章 紀律

(会議能率)

第29条 委員及び職員は、すべて委員会の品位を重んじ会議が能率的に進行するよう常に留意して、良識ある言動をしなければならない。

(紀律)

第30条 会議中は、他人の発言を妨げるような行為その他前条の趣旨に反する行動をしてはならない。

(退席命令及び出席禁止)

第31条 会議において、委員中紀律をみだす者があるときは、教育長は、これに注意を与えなければならない。

2 前項の注意を与えても、なお紀律をみだし、会議の進行を妨害する者があるときは、決議をもって退席を命じ、当日の出席を禁ずることができる。

3 会議において、紀律をみだす職員があるときは、教育長は、直ちに退席を命ずることができる。

第5章 補則

第32条 教育委員会規則をもって別段の定めをする場合を除き、この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な手続きその他会議に関する定めは、教育長が会議に諮りこれを決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美浜町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の美浜町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

美浜町教育委員会会議規則

昭和31年12月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)