○美浜町社会教育委員設置に関する条例
昭和45年3月26日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 社会教育法第17条第1項に規定する職務をつかさどるため、美浜町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第4条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、美浜町教育委員会は、その任期中であっても委員を解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第6号)の定めるところによる。
(教育委員会への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。