○美浜町立図書館管理運営規則
平成8年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町立図書館設置及び管理条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、法令その他特別の定めのあるもののほか、美浜町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条に規定する職員の職は、次のとおりとする。
(1) 図書館長
(2) 主任、司書又は主事
(図書館長)
第3条 図書館長(以下「館長」という。)は、上司の命を受け、図書館の館務を掌理し、職員を指揮監督する。
(主任、司書又は主事)
第4条 主任、司書又は主事は、上司の命を受け図書館の事務及び事業に従事する。
(館務分掌)
第5条 館長は、毎年度の始めに当該年度における図書館職員の館務分掌を定めなければならない。
(服務)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の出張命令及び休暇の承認に関する事項、その他職員の服務は本町職員の例による。
(館長規定)
第7条 館長は、法令、条例及びこれらに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する館務に関し、必要な規定を定める事ができる。
(開館時間及び休館日)
第8条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
2 前項の開館時間は、美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がやむを得ない理由があると認めるときは、臨時に変更又は期間を限って延長することができる。
第9条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 毎週月曜日
(3) 毎年1月1日から1月3日まで
(4) 毎年12月29日から12月31日まで
(5) 館内整理日(毎月末日。ただし、この日が第2号に規定する日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。)
(6) 蔵書点検日(年間14日以内)
2 教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(入館等の制限)
第10条 館長は、利用者が次の各号の1に該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他館長が適当でないと認めるとき。
(館内利用)
第11条 図書館資料を館外で利用しようとする者は、開架図書については自由利用とし、閉架図書は、係員に申し出て利用しなければならない。
2 特定の図書館資料は、係員の指示する場所で利用しなければならない。
3 利用済の図書館資料は、速やかに係員に返納しなければならない。
(個人館外利用)
第12条 図書館資料を館外利用しようとする者は、様式第1号の図書貸出登録申込書に必要事項を記載して、「図書利用券」の交付を受けなければならない。
2 図書館資料を館外利用しようとする者は、「図書利用券」を係員に提出しなければならない。
3 図書貸出申込書の記載事項に変更があったとき、又は「図書利用券」を紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
4 館外利用できる図書館資料の1人に貸出す点数は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その点数を別に指定することができる。
(1) 図書資料 4点以内
(2) 視聴覚資料 2点以内
5 図書館資料の貸出期間は、次のとおりとする。
(1) 図書資料 2週間以内
(2) 視聴覚資料 1週間以内
6 前項に規定する貸出期間が終わり、なお引き続き利用しようとするときは、いったん返納し、更に貸出の手続きをとらなければならない。ただし、継続して4週間を超えることはできない。なお、視聴覚資料は継続貸出を認めない。
7 図書館資料を返納しようとする者は、係員の確認を受けなければならない。
8 貸出期限までに返納しない者又はこの規定に違反した者に対しては、一時貸出しを停止し、又は許可しないことができる。
(館外利用の禁止)
第13条 次の図書館資料は、館外利用できない。
(1) 貴重図書、事典、辞書、法帳、目録及び郷土資料
(2) 館内において特に利用の多い図書
(3) その他館長が特に指定したもの
(団体館外利用)
第14条 館長が適当と認める町内の団体は、館外貸出を受けることができる。
3 団体貸出の図書館資料は、1箇所50点以内とする。ただし、視聴覚資料の貸出は行わない。
4 前項の貸出期間は3箇月以内とする。
5 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、期間及び点数の変更をすることができる。
6 図書館資料を団体で貸出しを受けようとする者は、所定の図書館資料貸出明細書に必要事項を記入し、係員の確認を受けなければならない。
7 図書館資料を返納しようとする者は、同時に所定の図書館資料利用状況報告書を館長に提出し、係員の確認を受けなければならない。
(図書館資料の複写の制限)
第15条 図書館資料を複写しようとする者は、文献複写申込書に必要な事項を記載して、係員に提出しなければならない。
2 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1) 複写した場合に図書館資料を損傷するおそれのあるもの
(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの
3 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者がその責を負うものとする。
(館外奉仕)
第16条 図書館資料をひろく一般の利用に供するため、館外奉仕活動を実施するものとする。
3 館外奉仕活動実施上の細部については、館長がこれを定める。
(図書館資料の寄贈)
第17条 図書館資料を寄贈しようとする者は、必要事項を記載した寄贈申込書を提出し、館長の承認を受けるものとする。
2 館長は、前項の規定により申請を受けた資料が図書館の資料として適当であると認めた場合は、寄贈を受けることができる。
3 図書館資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により図書館が負担することができる。
4 寄贈を受けた図書館資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記し、寄贈台帳に登載するものとする。
(賠償責任)
第18条 図書館施設、備品及び図書館資料を汚損又は紛失した者は、館長の指示に従いこれを弁償しなければならない。この場合において、入手が特に困難と認められるときは、館長の指定する代物又は相当の金額をもって、これに代えることができる。
(備え付けるべき表簿及びその保管)
第19条 図書館において、備え付けなければならない表簿は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 図書館沿革誌
(2) 施設、設備台帳(館舎の図面を含む。)
(3) 辞令書写簿
(4) 職員履歴書
(5) 図書館日誌
(6) 図書原簿
(7) 寄贈台帳
(8) 諸法規程綴
(9) 図書受払簿
(10) 職員旅行命令簿
(11) 公文書綴
(12) 諸届出願書綴
(13) 視察簿
(14) 諸統計書綴
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月31日教委規則第1号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日教委規則第3号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。