○美浜町若もの広場管理規則
昭和43年7月2日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町若もの広場設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(使用)
第2条 この広場の夜間使用は、児童及び生徒についてはすることができない。
(使用者)
第3条 この広場を使用できるものは、次のとおりとする。ただし、ゲートボール場については制限しない。
(1) スポーツ及びレクリエーション
美浜町に在住在勤するもので団体を組織し、かつ、責任者を明確にしている団体
(2) 社会教育
美浜町に在住するもので団体を組織し、かつ、責任者を明確にしている団体
(3) その他
町外の学校、社会教育関係団体が主催する行事であって、教育委員会(以下「管理者」)が、美浜町の教育に寄与すると認めた団体及び管理者が適当と認めた団体
(登録)
第4条 この広場を使用する団体は、管理者に使用団体登録を行わなければならない。
(使用時間)
第5条 この広場の使用時間は、午前8時から午後7時30分まで、夜間は午後7時30分から午後9時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。
2 前項以外の申請は、使用3日前までに別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第7条 管理者は、広場の使用を許可したときは、美浜町若もの広場使用許可書(様式第4号)を交付する。
(使用許可並びに使用取消制限停止等)
第8条 使用者が次の各号の1に該当する場合には、広場の使用を許可せず又は使用許可を取り消し、制限停止若しくは退場せしめるものとする。
(1) 精神的な異状又は感染症系疾患があると認めるもの
(2) 酒気を帯びていると認めるもの
(3) 他人に危害並びに精神上のへい害を及ぼし又は他人の迷惑となり又はそれらの恐れがあると認めるもの
(4) その他特に青少年の心身の向上を阻害し、又は管理上支障があると認めるとき
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定により、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。
(2) 条例第7条第3号によって使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申し出をなし管理者が相当の事由があると認めたとき。
第10条 使用者が広場使用中において第8条に規定する各号に該当すると認め、管理者が使用を制限若しくは停止又は退場させた場合における既納の使用料は、還付しない。
2 使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 町内の社会教育関係団体が使用するとき 全額又は半額免除
(2) 町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、町内の児童・生徒・社会教育関係団体が参加するとき 全額又は半額免除
(3) 町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、その内容等について管理者が美浜町の教育に寄与すると認めるとき 全額又は半額免除
(4) 使用団体登録において、町民30%以上50%以下の者で構成された社会教育関係団体が使用するとき 25%免除
(5) その他管理者において相当な事由があると認めるとき 全額又は半額免除
(販売の不許可)
第12条 この広場における飲食物品の販売を禁止する。ただし、管理者が相当の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(損害補償等)
第13条 この広場使用中に発生した事故については、管理者はその責任を負わない。
2 使用者が故意又は過失によって施設・設備を損傷若しくは亡失したときは、管理者の指示に従い損害賠償をしなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者の遵守事項は別に定める。
(運営委員会の設置)
第15条 管理者は、体育施設開放運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会規則は別に定める。
(その他)
第16条 この規則の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月25日教委規則第4号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略