○美浜町吉原公園管理規則
平成7年3月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町吉原公園設置及び管理に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(使用)
第2条 美浜町吉原公園(以下「公園」という。)の使用時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、管理者が、必要と認めるときは使用時間を伸縮することができる。
2 前項以外の申請は、使用3日前までに別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第4条 管理者は、公園有料施設の使用を許可したときは、美浜町吉原公園有料施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用の不許可)
第5条 公園の使用目的又は内容が次の各号の1に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公益を害するか又はその風俗を乱す恐れがあると認めるとき。
(2) 施設、設備を損傷する恐れがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し及び中止)
第6条 使用許可後であっても、使用者が次の各号の1に該当する事由があると認めたときは、許可の取消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用許可申請に偽りがあったとき。
(2) この規則に違反するか、又は管理者の指示に従わなかったとき。
(3) その他、特別の事由が生じたとき。
(使用者が守るべき事由)
第7条 使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 公園内の清掃・整頓に努めること。
(3) 許可なく設備品を公園内から持ち出さないこと。
(4) 許可なく外部より、異物の持ち込みをしないこと。
(5) 喫煙所以外で喫煙しないこと。
(6) 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、使用の権利を他に譲渡してはならない。
(7) 前各号のほか、管理者が指示した事項
(使用料)
第8条 使用料は、条例の定めるところにより前納しなければならない。
2 使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 町内の社会教育関係団体が使用するとき 全額又は半額免除
(2) 町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、町内の児童・生徒・社会教育関係団体が参加するとき 全額又は半額免除
(3) 町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、その内容等について管理者が美浜町の教育に寄与すると認めるとき 全額又は半額免除
(4) 使用団体登録において、町民30%以上50%以下の者で構成された社会教育関係団体が使用するとき 25%免除
(5) その他管理者において相当な事由があると認めるとき 全額又は半額免除
(使用料の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定により、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用者の責任でない事由によって使用できないとき。
(2) 条例第9条第3号によって使用できないとき。
(3) 使用前の許可取消し、又は変更の申し出により、管理者が相当の事由があると認めたとき。
第11条 公園の有料施設使用中において第6条に規定する各号に該当すると認め、管理者が使用を制限若しくは停止又は退場させた場合における既納の使用料は還付しない。
(販売の不許可)
第12条 公園内における飲食物品等の販売を禁止する。ただし、管理者が相当の事由があると認めたときはこの限りでない。
(損害補償等)
第13条 公園使用中に発生した事故については、管理者はその責任を負わない。
2 使用者が故意又は過失によって施設、設備損傷、若しくは亡失したときは管理者の指示に従い、損害賠償しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者の遵守事項は別に定める。
(その他)
第15条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号 削除