○美浜町文化財保護審議会規則
昭和47年2月1日
教委規則第1号
第1条 この規則は、美浜町文化財保護条例(昭和52年条例第14号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する美浜町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 審議会委員(以下「委員」という。)は、学識経験者のうちから委嘱し、非常勤とする。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条 審議会に、顧問を置くことができる。
第5条 委員がその職務を行うために要する費用は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第6号)に基づいて弁償する。
第6条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長の任期は、委員の在任期間とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
第7条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ当該付議事項について議決することができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
第8条 審議会は、条例第3条第2項に規定する諮問を受けたときは、速やかに会議を招集して調査審議し、その結果を答申しなければならない。
第9条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の手続その他の運営に関し必要な事項は審議会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。