○美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和55年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の申請)

第2条 条例第4条の規定により、受給資格について認定を受けようとする者は、美浜町重度障害者福祉手当認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 障害者が条例第2条第1項に該当する者であることを証する書類

(3) 条例第2条第2項に該当する者にあっては、施設長の証明書、障害者との続柄を証する書類及び監護者である旨の申立書

(認定)

第3条 前条の認定申請書により、受給資格の認定をしたときは美浜町重度障害者福祉手当認定通知書(様式第2号)を当該受給資格者又は監護者に交付しなければならない。

(手当の支給)

第4条 手当は、毎年10月及び4月の2期に分けそれぞれ前月までの分を支給する。

(喪失の届出)

第5条 条例第6条の規定により、受給資格者に該当しなくなったときは、美浜町重度障害者福祉手当資格喪失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第2号
平成14年3月27日 規則第4号
平成26年4月30日 規則第6号
平成27年12月22日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第8号