○美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和55年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住民票の写し
(2) 障害者が条例第2条第1項に該当する者であることを証する書類
(3) 条例第2条第2項に該当する者にあっては、施設長の証明書、障害者との続柄を証する書類及び監護者である旨の申立書
(手当の支給)
第4条 手当は、毎年10月及び4月の2期に分けそれぞれ前月までの分を支給する。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第30号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。