○美浜町心身障害児扶養手当支給条例施行規則

昭和45年12月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町心身障害児扶養手当支給条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の請求)

第2条 条例第5条の規定により受給資格について認定を受けようとするものは心身障害児扶養手当認定請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、公簿等により次に掲げる書類を確認することができる場合は、書類の提出を省略することができる。

(1) 条例第2条第1号の場合においては医師の診断書

(2) 条例第2条第2号の場合にあっては身体障害者手帳

(3) 条例第2条第3号の場合にあっては精神障害者保健福祉手帳

(4) 条例第2条第4号の場合にあっては施設の長の証明

(5) 条例第3条の関係を明らかにする戸籍の抄本若しくは住民票謄本

(認定の通知)

第3条 認定の請求があった場合において受給資格の認定をしたときは、心身障害児扶養手当認定通知書(様式第2号)を当該受給資格者に交付しなければならない。

(支給不適格通知)

第4条 認定請求があった場合において受給資格がないと認めたときは心身障害児扶養手当支給不適格通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。

(手当の支給方法)

第5条 手当は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に分けそれぞれ前月までの分を支給する。

(受給資格そう失等の届出)

第6条 受給者は、条例第3条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに心身障害児扶養手当資格そう失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月30日から適用する。

(平成14年3月27日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(美浜町心身障害児扶養手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の美浜町心身障害児扶養手当支給条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町心身障害児扶養手当支給条例施行規則

昭和45年12月18日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)