○美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成9年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量の廃棄物の範囲)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項の規定により、運搬又は処分の場所及び方法を指示することのできる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) ごみ及び燃えがらが1日平均20キログラム以上排出される場合
(2) 特殊な事情により、ごみ及び燃えがらが一時に100キログラム以上排出される場合
(1) 粗大ごみ(燃える大型ごみ、燃えない大型ごみ)
(2) し尿
(3) 犬、猫等の死体
(町指定の袋等)
第4条 条例第6条第2項に規定する町指定の袋及びシール(以下「指定袋等」という。)の内容については、町長が別に定める。
(家庭ごみ及び事業系ごみ)
第5条 家庭ごみ及び事業系ごみは、次のように区別するものとする。
(1) 家庭ごみとは、専ら居住の用に供する住宅及び店舗若しくは事務所併用の住宅又は町長が別に定めるところにより、これらと同程度とみなした個人が経営する店舗若しくは事業所の占有者から出されるごみをいう。
(2) 事業系ごみとは、家庭ごみ以外のごみをいう。
(指定袋等の取扱い)
第6条 指定袋等の販売等の取扱いについては、町長が別に定める。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第7条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の処理業の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名及び生年月日(申請者が法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名とし、定款の写し及び登記事項証明書を添付すること。)
(2) 営業所の所在地
(3) 取扱一般廃棄物の別並びにその収集、運搬及び処分の別
(4) 自動車等の運搬車両の種類及び数量
(5) 自動車等の車庫の所在地
(6) 作業運搬等の作業計画
(7) 従業員数
(8) 1日の作業能力
(9) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書を町長に提出しようとする者は、次の証明書を添付しなければならない。
(1) 町税納税証明書
(浄化槽清掃業の許可申請)
第8条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、し尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第1項に掲げる事項を記載した申請書に同条第2項による書類及び前条第2項各号に掲げる証明書を添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第9条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、同条第3項の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が美浜町内に住所を有する者であること。
(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(3) 申請者が法第25条から第30条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。
(4) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。
(5) 申請者が財政的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(浄化槽清掃業の許可基準)
第10条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、同法第36条の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が美浜町内に住所を有する者であること。
(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(3) 申請者が浄化槽法第59条から第63条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。
(4) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。
(5) 申請者が財政的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
2 前項の許可書を忘失又は棄損した場合は、直ちに町長に申し出て許可書の再交付を受けなければならない。
(営業に関する届出)
第13条 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者がその営業を休止又は廃止しようとするときは、3箇月前までに町長に届け出なければならない。
(許可の取り消し)
第14条 町長は、法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく、1箇月以上業務の一部又は全部を休止したとき。
(大掃除)
第15条 法第5条第2項の規定による大掃除を実施させようとするときは、その実施日及び区域、方法等を定めて公示する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第12号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年2月10日規則第2号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。