○美浜町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成元年12月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町農業集落排水処理施設条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(排水設備計画承認)

第2条 条例第9条の規定による町長の承認を受けようとする者は、農業集落排水設備計画承認申請書(様式第1号)に次の事項を記載した図面等を添付し、工事着工15日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図

(2) 平面図には、次の事項を表示しなければならない。

 道路境界及び本管の位置

 建物の間取り、水道、井戸の位置及び大きさ

 排水管の位置、内径、延長及び勾配

 汚水ますの位置

 その他地下水の排除を明らかにするために必要な事項

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請を承認したときには農業集落排水設備計画承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備工事の検査)

第3条 条例第12条の規定による、検査を受けようとする者は、農業集落排水設備工事完了検査願(様式第3号)を町長に提出し、条例第15条に規定する手数料を納付しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による農業集落排水設備工事完了検査済証は、様式第4号のとおりとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第13条の規定による、使用開始、休止、廃止、変更又は休止中のものを再開しようとするときには、農業集落排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開・変更)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合には、その旨を様式第6号により届出人に通知するものとする。

(使用料)

第5条 条例第14条の規定に基づく別表第3の従量料金の算定基礎となる排出水量は、上水道使用量とする。ただし、上水道以外の自家用水を使用している使用者の排出水量は、町長が認定する。

2 条例第14条の規定に基づく別表第3の基本料金は、排水設備を設置していない使用者についても徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当して休止の届け出(様式第5号)があったときは、基本料金を徴収しないことができる。

(1) 農業集落排水処理施設使用開始又は再開の届け出後、水道メーターを撤去したとき。

(2) 排水設備等を設置後、2月の間汚水の排除が確認されなかった者が、引き続き汚水を排除しない旨の届け出をしたとき。

4 第2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当して基本料金の免除を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料免除申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は内容を審査し承諾したときは、農業集落排水処理施設使用料免除承諾書(様式第11号の1)を、不承諾としたときは、農業集落排水処理施設使用料の免除について(回答)(様式第11号の2)を当該申請者に通知する。

(1) 農業集落排水処理施設の供用開始の日において排水設備を設置すべき土地に汚水施設を伴う建築物が存在し、空家又は滅失等により水道メーターを撤去したとき。

(2) 条例第17条第1項の規定による新規加入者で、建物の新築等により汚水の排除が認められず、その旨町長に届け出たとき。この場合における免除の期間は、新規加入承諾日(農業集落排水処理施設加入承諾書通知日)より6月を限度とする。

5 前2項における休止又は免除は、当該届出日以降の期間のことをいい、当該届出日前の期間に係る基本料金は還付しない。

6 使用開始、再開等の届け出があったとき又は汚水の排除若しくは水道等の使用が確認されたときは、使用料を徴収するものとする。

(新規の加入)

第6条 条例第17条の規定により新たに施設の使用を希望する者は、農業集落排水処理施設加入申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申し込みを受理した場合、その結果を様式第8号又は様式第9号により通知するものとする。

3 条例第17条第2項の規定により、処理施設について一部補助を受けようとする加入者は、美浜町農業集落排水処理施設設置補助金交付要綱(平成13年要綱第2号)に定める申請書類を町長に提出しなければならない。

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

2 第5条第2項の規定は、平成2年10月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第22号)

この規則は、平成18年1月1日から施行し、この規則による改正後の第5条の規定は、平成18年1月分の使用料から適用する。

(平成18年5月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条の規定は、平成18年6月分の使用料から適用する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成元年12月26日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成元年12月26日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第13号
平成10年8月7日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第3号
平成17年3月4日 規則第3号
平成17年12月21日 規則第22号
平成18年5月30日 規則第12号
令和4年3月17日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第8号