○美浜町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成元年12月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町農業集落排水処理施設条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図
(2) 平面図には、次の事項を表示しなければならない。
ア 道路境界及び本管の位置
イ 建物の間取り、水道、井戸の位置及び大きさ
ウ 排水管の位置、内径、延長及び勾配
エ 汚水ますの位置
オ その他地下水の排除を明らかにするために必要な事項
(3) その他町長が必要とする書類
(1) 農業集落排水処理施設使用開始又は再開の届け出後、水道メーターを撤去したとき。
(2) 排水設備等を設置後、2月の間汚水の排除が確認されなかった者が、引き続き汚水を排除しない旨の届け出をしたとき。
(1) 農業集落排水処理施設の供用開始の日において排水設備を設置すべき土地に汚水施設を伴う建築物が存在し、空家又は滅失等により水道メーターを撤去したとき。
(2) 条例第17条第1項の規定による新規加入者で、建物の新築等により汚水の排除が認められず、その旨町長に届け出たとき。この場合における免除の期間は、新規加入承諾日(農業集落排水処理施設加入承諾書通知日)より6月を限度とする。
5 前2項における休止又は免除は、当該届出日以降の期間のことをいい、当該届出日前の期間に係る基本料金は還付しない。
6 使用開始、再開等の届け出があったとき又は汚水の排除若しくは水道等の使用が確認されたときは、使用料を徴収するものとする。
3 条例第17条第2項の規定により、処理施設について一部補助を受けようとする加入者は、美浜町農業集落排水処理施設設置補助金交付要綱(平成13年要綱第2号)に定める申請書類を町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。
2 第5条第2項の規定は、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第22号)
この規則は、平成18年1月1日から施行し、この規則による改正後の第5条の規定は、平成18年1月分の使用料から適用する。
附則(平成18年5月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条の規定は、平成18年6月分の使用料から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。