○美浜町遺児激励金支給条例施行規則
平成15年2月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町遺児激励金支給条例(昭和49年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍謄本(町外に本籍を有するものに限る。)
(2) 住民票
(3) その他町長において必要と認める書類
(認定及び通知)
第3条 前条の規定により申請のあったときは、町長は速やかに受給資格の適否を審査しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。