○美浜町郷土資料館管理規則
平成15年9月9日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町郷土資料館設置及び管理に関する条例(平成15年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(見学)
第2条 美浜町郷土資料館(以下「資料館」という。)の見学は土曜日・日曜日祝日及び年末年始(12月28日から1月4日)以外の午前9時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。
(損害補償等)
第3条 この資料館の見学中における事故等については、管理者はその責を負わない。
(雑則)
第4条 その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。