○美浜町立ひまわりこども園条例施行規則
平成19年10月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町立ひまわりこども園条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育標準時間及び保育短時間)
第2条 美浜町立ひまわりこども園(以下「こども園」という。)は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府文部科学省厚生労働省告示第1号)に基づく保育標準時間及び保育短時間の保育の提供を行い、保育時間は月曜日から土曜日の午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日については、地域の保育ニーズによって保育時間を変更することができる。
2 保護者がやむを得ない事情のため、前項に規定する保育時間を超える保育が必要と認めた乳幼児の保育時間は、月曜日から土曜日の午前7時30分から午後7時までとする。ただし、土曜日については、地域の保育ニーズによって保育時間を変更することができる。
(教育標準時間)
第3条 こども園は、前条の保育時間内において、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府文部科学省厚生労働省告示第1号)に基づく教育及び保育を行う。
(預かり保育)
第4条 こども園は、前条の教育標準時間による教育及び保育を受けている子どもが当該保育の提供時間帯以外において保育を必要とする場合は、月曜日から金曜日は、午後2時から午後4時までの預かり保育を実施する。
(休園日等)
第5条 こども園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、園長が必要あると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
3 教育標準時間の教育及び保育の休業日は、前2項に規定するもののほか、別に定める。
(入園の申込み)
第6条 教育及び保育の提供を希望する保護者は、こども園入園申込書(様式第1号)に住所を確認できる書類等を添え、園長に申込むものとする。
(入園の承諾)
第7条 園長は、前条の規定により申込書の提出を受けたときは、当該申込書及び必要に応じた調査等により選考を行い、入園を承諾するものとする。
(1) 就労している場合 会社等が発行する就労証明書又はこれに類する書類
(2) 妊娠等の場合 母子手帳の写し
(3) 疾病又は負傷等の場合 医師の診断書又はこれらの状況を確認できる書類
(4) その他必要な場合 園長が別に定める必要な書類
3 園長は、入園を承諾しようとするときは、あらかじめ美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承諾を得なければならない。
4 園長は、入園を承諾したときは、こども園入園承諾書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。
(教育及び保育の提供の停止)
第8条 教育及び保育の提供は、子どもが次の各号に該当する疾病等の理由によって、通園できなくなった場合は、保護者に対してその乳幼児の出席停止を命ずることができる。
(1) 感染症を有する者
(2) 身体虚弱で保育に堪え得ない者
(保育料の額の決定に必要な書類)
第9条 園長は、入園を承諾するときは、条例第16条第3項に規定する利用者負担額を決定するために必要な書類を保護者に提出させるものとする。
2 園長は、利用者負担額を決定したときは、こども園入園承諾書により、保護者に通知するものとする。
(現況届等)
第10条 こども園において現に保育を受けている子どもの保護者は、園長が別に定める日までに、子どもの属する世帯の状況その他必要な事項を現況届(様式第3号)により、園長に届け出なければならない。
2 園長は、前項の現況届を受理したときは、その内容のうち必要と認められる事項について教育委員会に通知するものとする。
2 在園する子どもが疾病、傷害等のため1ヶ月を超えてこども園に通園できないときは、当該子どもの保護者は、利用者負担額減免申請書を園長に提出するものとする。
3 利用者負担額の減額又は免除についての基準等は、別に定める。
4 園長は、利用者負担額の減額又は免除の可否を決定したときは、利用者負担額減免承認(不承認)通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。
(退園手続)
第12条 退園しようとするときは、保護者は、園長に退園届(様式第7号)を提出しなければならない。
2 園長は、前項の退園届を受理したときは、その旨を教育委員会に報告するものとする。
(入園の取り消し及び保育の解除)
第13条 園長は、入園を承諾された子ども又は現に教育及び保育されている子どもが次の各号のいずれかに該当したときは、入園の承諾を取り消し、又は教育及び保育を解除することができる。
(1) 教育及び保育を必要とする状態が消滅したと認められるとき。
(2) 保護者からの申し出により、在園する子どもが疾病、傷害等のため2ヶ月を超えてこども園に通園できないと認められるとき。
(1) 美浜町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由なしに、利用者負担額等を納入しないとき。
(3) その他受託することが不適当であると認められる事由が生じたとき。
3 園長は、入園の承諾を取り消し、又は教育及び保育を解除しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(保育台帳の作成)
第14条 園長は、教育及び保育を行うこととしたときは、子どもごとに保育台帳(様式第10号)を作成するものとする。
(延長保育の実施の申請等)
第15条 延長保育の実施を希望する保護者は、こども園延長保育申請書(様式第11号)により、園長が定める日までに申請しなければならない。
(預かり保育の実施の申請等)
第16条 預かり保育の実施を希望する保護者は、こども園預かり保育申請書(様式第14号)により、園長が定める日までに申請しなければならない。
(一時保育の実施の申請等)
第17条 一時保育の実施を希望する保護者は、こども園一時保育申請書(様式第17号)により、園長が定める日までに申請しなければならない。
(子育てつどいのへやの個人利用)
第18条 子育てつどいのへやを個人で利用しようとする者は、予め園長の承諾を受けなければならない。
(子育てつどいのへやの団体利用)
第19条 子育てつどいのへやを団体で利用しようとする者は、こども園子育てつどいのへや利用申請書(様式第20号)により、園長に申請しなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、教育及び保育の提供について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、入園に係る申込み及びこれに対する承諾、その他の入園手続きは、施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成27年12月22日教委規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月17日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第19号及び様式第22号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年9月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。