○美浜町監査委員条例
平成20年9月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月に行う。
2 監査委員は、前項の監査の期日を10日前までに、町長及び関係機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、10日前までに、その期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に処理しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月5日から15日までの間に行う。ただし、やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第9条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等又は法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(告示及び公表)
第10条 監査委員の行う告示又は公表は、美浜町公告式条例(昭和29年条例第1号)の定める告示又は公表の例による。
(委任)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美浜町監査委員条例(平成4年条例第6号)
(2) 美浜町監査の執行に関する条例(平成4年条例第7号)
附則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。