○美浜町学童保育室設置及び管理条例施行規則
平成22年3月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町学童保育室設置及び管理条例(平成22年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の条件)
第2条 学童保育室は、次の各号に該当し、教育委員会が必要と認めた場合に設置する。
(1) 学童保育事業が現に行われているか若しくは学童保育事業を行うことが明らかであること。
(2) 小学校の児童を対象とし、その数はおおむね20人以上であること。
(設置の基準)
第3条 学童保育室の設置は、1小学校区につき1学童保育室を越えないものとする。
(通室の制限)
第4条 児童が病気その他の理由により、集団生活に適さないと認められるときは、学童保育室への通室を制限することができる。
(退室等)
第5条 学童保育室に入所している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入室の承認を取消すことができる。
(1) 条例第6条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって利用の実績がないとき。
(3) その他教育委員会が入室の承認を取消すことに相当の理由があると認めたとき。
(保育料の納付等)
第6条 児童の保護者は、保育料を別に定める納期限までに納付しなければならない。
2 児童の保護者が前項の規定に違反したときは、当該承認に係る児童の入室を停止、又は当該承認を取消すことができる。
3 児童の保護者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(施設等の管理)
第7条 学童保育事業が円滑に運営できるよう、学童保育室の施設及び備品を適正に管理しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第3号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(令和6年6月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。