○美浜町漁船係留施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年6月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町漁船係留施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に必要な書類の添付を求めることができる。
3 前項の許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更)
第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、美浜町漁船係留施設使用許可変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用廃止の届出)
第4条 使用者は、使用を廃止したときは、直ちに美浜町漁船係留施設使用廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(町長の指示)
第5条 町長は、係留施設の秩序の維持又は管理上必要があるときは、使用者に対して適切な指示を行うことができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年8月1日から施行する。