○美浜町の職員以外の者の費用弁償に関する規則

平成31年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定により、町の職員以外の者の費用弁償について、法令又は条例に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(費用弁償の支給)

第2条 町の機関に勤務する国家公務員若しくは県職員が、町が経費を支弁すべき旅行をした場合又はこれらの者以外の者が、町の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行をした場合には、これらの者に対して費用弁償を支給する。

(旅行命令等)

第3条 前条に規定する旅行は、その者について旅行命令の権限を有する者又は旅行依頼を行う者の発する旅行命令又は旅行依頼によって行ったものでなければならない。

(費用弁償の種類)

第4条 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

(費用弁償の額)

第5条 費用弁償の額は、町の機関に勤務する国家公務員及び県職員の場合にあっては、その者の国家公務員又は県職員としての出張の例に準じて計算した額とする。

2 前項に規定する者以外の者の旅行の場合にあっては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第6号)の規定に基づくその他特別職の職員の出張の例に準じて計算した額とする。

3 前2項の規定によりがたいと認められる場合には、職務の内容、旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行依頼を行う者が相当と認める町職員又は特別職の職員で非常勤の者の出張の例に準じて計算した額とすることができる。

(費用弁償の支給及び支給方法)

第6条 この規則に定めるもののほか、費用弁償の支給及び支給方法については、町職員の例による。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美浜町の職員以外の者の費用弁償に関する規則

平成31年4月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第9号