○美浜町利用者負担額滞納対策等実施規則
令和3年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年細則第1号)に規定する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の滞納対策等の実施に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(滞納対策)
第2条 利用者負担額の滞納対策は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 現年度分の利用者負担額が滞納となった場合
ア 利用者負担額が滞納となった場合は、納付期限後20日以内に利用者負担額督促状(様式第1号)を特定教育・保育施設等に入園している児童の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に送付するものとする。
イ 利用者負担額督促状を送付したにもかかわらず、当該督促状で指定した期限までに利用者負担額の納付がなく、かつ、納付に係る相談がないときは、利用者負担額催告書(様式第2号)を納入義務者に送付するものとする。
ウ 利用者負担額催告書を送付したにもかかわらず、当該催告書で指定した期限までに利用者負担額の納付がない場合は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条の規定に基づく特別徴収(以下「特別徴収」という。)を行うものとする。
エ 特別徴収の方法によってもなお利用者負担額に滞納があるときは、改めて利用者負担額催告書を納入義務者に送付するものとする。
(2) 過年度分の利用者負担額が滞納となっている場合
ア 新たな入園申込の承諾にあたっては、利用者負担額に関する債務の承認及び納付誓約書並びに利用者負担額納付計画書を提出させるものとする。
2 差押事前通知書を送付したにもかかわらず、当該差押事前通知書で指定した期限までに利用者負担額の納付がなく、かつ、納付に係る相談もないときは、差押予告通知書(様式第6号)を配達証明郵便により納入義務者に送付するものとする。
3 差押予告通知書を送付したにもかかわらず、当該差押予告通知書で指定した期限までに利用者負担額の納付がないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(利用者負担額徴収吏員)
第4条 前条第3項の規定により利用者負担額の滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分の例として、次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町長の権限を、地方自治法第153条第1項の規定により、教育課職員(以下「利用者負担額徴収吏員」という。)に委任するものとする。
(1) 納入義務者の財産の差押えに関すること。
(2) 納入義務者の財産を調査するための納入義務者への質問又は検査に関すること。
(3) 納入義務者の住居等の捜索に関すること。
2 利用者負担額徴収吏員は、前項の事務を行うときには、利用者負担額徴収吏員証を携行し、関係者の請求があった場合は、これを掲示しなければならない。
(滞納処分の停止)
第5条 地方税法第15条の7第1項に定める要件に該当するときは、滞納処分の執行を停止するものとする。
(即時消滅)
第6条 地方税法第15条の7第1項第1号に定める要件に該当し滞納処分の停止をした場合で、かつ、同条第5項に該当する場合は、利用者負担額を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
(消滅時効による不納欠損処分)
第7条 地方自治法第236条第1項に規定する時効の完成により、利用者負担額の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分を行うものとする。
(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)
第8条 地方税法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、利用者負担額を納付する義務が消滅したときは、不納欠損処分を行うものとする。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)
第9条 第6条の規定により利用者負担額を納付する義務が消滅した場合は、不納欠損処分を行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第5号(第3条関係) 略
様式第6号(第3条関係) 略