○美浜町教育委員会に対する事務委任規則

令和元年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が80万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。

(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する事項について、1件80万円未満の契約の締結に関すること。ただし、公有財産の取得に関するものを除く。

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給認定に関すること。

(5) 美浜町立ひまわりこども園条例(平成19年条例第14号)の規定による保育に関すること。

(6) 美浜町学童保育室設置及び管理条例(平成22年条例第6号)の規定による学童保育に関すること。

(7) 第5号に規定する保育に係る利用者負担額及び第6号に規定する学童保育に係る保育料の徴収、減免及び還付に関すること。

(町長の指示を受ける事項)

第3条 教育委員会は、前条の規定により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義があり、又は現に紛議があり、若しくは紛議を生じるおそれがある場合

この規則は、公布の日から施行する。

美浜町教育委員会に対する事務委任規則

令和元年10月1日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年10月1日 規則第7号