○美浜町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年12月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和6年条例第16号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(地域住民等の範囲)
第3条 条例第2条第6号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域周辺の土地所有者、占有者及び管理者並びに当該土地に存する建物の所有者
(2) 事業区域が活動範囲に含まれる地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施により影響を受けることが懸念されると町長が認めるもの
(抑制区域)
第4条 条例第9条第1項の規則で定める抑制区域は、次に掲げるものとする。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(4) 和歌山県立自然公園条例(昭和34年条例第2号)第5条第1項に規定する区域
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定において登録された文化財が所在する区域
(6) 和歌山県文化財保護条例(昭和31年条例第40号)第3条第1項の規定において指定された文化財が所在する区域
(7) 美浜町文化財保護条例(昭和52年条例第14号)第4条第1項の規定において指定された文化財が所在する区域
(8) 農用地区域(農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号イに規定するものをいう。)、甲種農地(同法第4条第6項第1号ロに掲げる農地のうち市街化調整区域内にある農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条に規定する農地をいう。)の区域及び第1種農地(同法第4条第6項第1号ロに掲げる農地のうち甲種農地以外のものをいう。)の区域(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)
(事前協議)
第5条 条例第10条第1項の規定による事前協議は、次に掲げる書類を町長に提出することにより行うものとする。
(1) 事前協議申請書(様式第1号)
(2) 事業者を証明する書類
(3) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の規定により認定を受けた場合は、その事業計画等の写し
(4) 位置図
(5) 事業区域及びその隣接地の公図又は地籍図
(6) 事業区域の土地の登記事項証明書
(7) 事業区域調書(権利者一覧表)(様式第2号)
(8) 現況図(平面図及び縦横断図)
(9) 現況写真(事業区域内及びその周辺の状況が分かるもの)
(10) 土地利用計画図(平面図及び縦横断図)
(11) 工作物設計図(平面図、立面図、断面図及び構造図)
(12) 造成計画図(平面図及び縦横断図)
(13) 排水計画図(平面図)
(14) 資力があることを証する書類(残高証明書、預貯金通帳の写し、融資証明書等)
(15) その他町長が必要と認める書類
(説明会の実施)
第6条 条例第12条第1項の規定による説明会は、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 公民館、集会場その他の地域住民等が参加しやすい場所で開催すること。
(2) 多数の参加が見込まれる日時に開催すること。
(3) 必ず1回以上開催し、地域住民等から開催の要望があった場合は、これに応じること。
(4) 説明会の開催に要する費用は、全て事業者が負担すること。
(5) 事業の計画又はその概要を記載した印刷物の配布その他適切な方法により地域住民等に丁寧に説明を行うこと。
(6) 説明会に出席できなかった地域住民等から求めがあった場合は、個別に説明を行うこと。
2 条例第12条第3項の規定による同意を得なければならない地域住民等の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域の敷地境界から水平距離で100m以内の土地所有者、占有者及び管理者並びに当該土地に存する建物の所有者のうち、事業区域に最接近しているすべての者。ただし、最接近している土地や建物を官公庁などの公が所有、管理している又は公共性が認められる道路等の場合は、当該土地に隣接しているすべての者とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、事業の実施により影響を受けることが懸念されると町長が認める者とする。
(届出)
第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、次に掲げる書類を町長に提出することにより行うものとする。
(1) 事業届出書(様式第4号)
(2) 説明会実施状況報告書(様式第5号)
(4) 誓約書(様式第7号)
(5) 第5条第1項各号の書類の内容に変更があった場合は、変更後の当該書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 条例第13条第2項の規定による変更の届出は、次に掲げる書類を町長に提出することにより行うものとする。
(1) 事業変更届出書(様式第8号)
(2) 説明会実施状況報告書(様式第5号)
(3) 同意書(様式第6号)
(4) 誓約書(様式第7号)
(5) 第5条第1項各号の書類の内容に変更があった場合は、変更後の当該書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。